2021.01.06

清水の舞台から飛び降り~つみたて暗号資産を始めてみた

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2018.03.03

コインチェック社提訴の第二次原告団に参加を決定

私は、去る2月5日付の「コインチェック被害対策弁護団結成」と、2月7日付の「コインチェックNEM不正流出事件に対処するために」で紹介したコインチェック被害対策弁護団から資料を取り寄せ、メルマガも購読していたのだが、このたび第二次原告団に参加することを決定した。
理由は、2018年2月10日付の共同通信の記事にあるように、コインチェックのような仮想通貨交換業のみなし業者が営業できる期間を限定する方向で金融庁が検討しているとの記事が流れたからだ。
ここでいう「仮想通貨交換業のみなし業者」とは、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年6月3日法律第62号)の中にある「資金決済に関する法律の一部改正」の附則第8条(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)で、新法施行の日(2017年4月1日)の時点で仮想通貨交換業を営んでいた者は、6か月間もしくは、金融庁への登録申請の可否決定が出るまでは営業できる業者のことで、そのためにコインチェックは、2017年10月以降も営業活動ができているわけだが、将来的に登録申請が拒否された場合は、事業廃止ということになる。
普通の状態であれば、自分の預け資金を他社へ動かせばいいだけだが、コインチェックの場合、それができない可能性も大きく、ここで正式に債権者として法的地位を確保しておく必要があると思ったからだ。

ところで、問題の弁護士費用だが、着手金が21,600円(税込み)プラス成功報酬(請求額が1,000万円以下の場合)ということなのだが、これは個人訴訟をするのに比べれば破格の値段であり、私にしてみれば保険というレベルのものだ。
この先、コインチェックから誠意ある回答があることを期待したいが、私としては原告団に名を連ねたことで、保険を掛けたつもりでいる。
仮想通貨のネム(XEM)の被害者が26万人と報じられているのに対し、現時点での原告は合計144人と報じられている。(2018年2月27日 Business Insider Japan-コインチェック集団訴訟、提訴相次ぐ 計144人が原告に
ほかの人はコインチェックの誠意に期待して様子を見ているのだろうが、資産の回収を諦めたのでなければ、自分の残高に応じて、保険を掛けるかどうか判断すればいいように思う。
なお、弁護団からのお知らせ第7号で、2018年3月17日(土曜日)の15時からTKP東京駅前会議室(東京駅八重洲口)にて説明会を実施するとのアナウンスがあった。
残念ながら私は出席できないが、コインチェックに仮想通貨をお持ちの方は、弁護団に問い合わせの上で、空席があるようなら参加してみてはいかがだろうか。

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仮想通貨、みなし業者営業に期限-基準未達で登録拒否 (2018.2.10 共同通信)

仮想通貨交換業者コインチェックの仮想通貨流出問題で金融庁が、登録申請中の交換業者である「みなし業者」が営業できる期間を限定する方向で検討していることが10日分かった。
一定期間を経ても安全管理体制が不十分で基準を満たさない場合は登録を拒否する方針だ。
登録拒否になれば事実上、交換所の運営はできなくなる。
交換業者は昨年4月の改正資金決済法で登録制となった。
みなし業者は法施行前から営業していた業者に対して、特例として認められている形態で、登録申請をしている間は営業を続けることができる。

関連記事:金融庁-コインチェック社事案に関する3省庁(警察庁・金融庁・消費者庁)局長級連絡会議の開催

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2018.02.07

コインチェックNEM不正流出事件に対処するために

去る2月5日に「コインチェック被害対策弁護団結成」で書いたように、コインチェックの仮想通貨のNEM(ネム)不正流出事件は、法廷闘争を視野に入れた展開になりつつある。
ただ、関東財務局がコインチェックに対し、顧客への適切な対応を含む業務改善命令を出し、3連休明けの2月13日までに書面で報告を求めていることから(2018年1月29日 関東財務局-コインチェック株式会社に対する行政処分について)、週半ばまでには金融庁やコインチェックから公式発表があると思うので、それを待ってからコインチェック被害対策弁護団に加わるかどうかを決めればいいだろう。
私自身は、コインチェックに預けてある仮想通貨の保有残高が全額失われたとしても、一部は出金済なので、株式投資で損切りしたときと同じようなレベルであり、少なからず痛手ではあるが、ショックで倒れ込むほどのことはない。

そこで、今回の事態に対処するために自分ができることをまとめてみた。
まずは、コインチェックで保有しているリップル(XRP)が、無事に他社送金できるようになった場合の準備を兼ねて、GMOコインで口座開設した。
今や、冷え込んだ仮想通貨市場を背景に翌営業日には口座開設審査完了のメールがきた。
あまり期待はしていないが、リップル(XRP)を送金するやり方は、2017年10月24日付のカシコクの記事「リップル(XRP)の送金方法まとめ。宛先タグ付け忘れに注意!」が参考になるだろう。
仮に、リップル(XRP)の送金ができなかったときは、仮想通貨取引の口座を維持していくかは疑問符のつくところだ。
参考までに、金融庁のウェブサイトに仮想通貨交換業者登録一覧があるので、新規に口座を開設する人は、その中から口座を開設するようにしよう。
2月2日付の「コインチェック株式会社に対する立入検査の着手及び仮想通貨交換業者に対する報告徴求命令の発出について」というのを見ると、コインチェックと同じような「みなし仮想通貨交換業者」が未だに15社もあることに驚く。

次に、確定申告対策としては、各月の取引履歴(あるいは取引完了通知)の保存と、自作のエクセルで損益計算を行う予定だ。(参考:コインチェックの取扱い通貨の終値一覧
コインチェックにおける仮想通貨取引に関しては、証券投資における年間取引報告書(特定口座)といったものは存在しないので、海外の証券口座のように自分で積み上げるしかない。
なお、国税庁から申告所得税関係の法令解釈に関する情報として、2017年12月1日付で「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」が出ているので参考にするといいだろう。

また、コインチェック被害対策弁護団からのお知らせ第3号に掲載されているが、2018年1月の取引履歴の保存と、現時点での残高表示画面のスクリーンショットは、法的手段を行使する際の証拠書類として必要になるとのことである。
それと、出金停止のために税金(所得税)の支払いができない場合はどうしたらいいかということについて、、コインチェック被害対策弁護団からのお知らせ第2号で、彼らは居住地の無料弁護士相談を利用することを勧めているが、私も関心があったので、管轄税務署の徴収部門で聞いてみた。
税務署の職員曰く、国税の猶予制度には「換価の猶予」と「納税の猶予」というのがあって、前者の方が後者に比べて申請要件が緩いそうだ。
詳しいことは、納税の猶予等の取扱要領(事務運営指針)のほか、国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(リーフレット)や、猶予の申請の手引をご覧いただくといいだろう。
実際のところ、後者の場合は、今回のコインチェックのケースが、国税通則法基本通達-第46条関係 納税の猶予の要件等に該当するかどうかなのだが、現時点では該当する項目がなく困難だとのことである。
それならば、確定申告が終わった段階で「換価の猶予」について税務署の徴収部門で相談して欲しいとのことだった。
ちなみに、地方税(住民税)について普通徴収の方は、6月に納税通知書が送られてきた段階で、分割納付の相談をするといいだろう。

最後は、「【コインチェック】被害者必見!これだけは絶対にやっておけ」で見たのだが、法廷闘争が視野に入ってきた場合に備えて、コインチェックに対して内容証明郵便を送り、同じ内容のeメールを送っておくというのは参考になるかもしれない。(コインチェック宛内容証明のサンプル
ちなみに、内容証明郵便にはインターネットで送れるe内容証明(電子内容証明サービス)というものがあるのだが、ポップアップブロックを解除しないと、ログインしても画面が展開せず(参考:Google Chrome ポップアップの解除)、また、ログアウトをしないで再度ログインした、いわゆるダブルでログインすると30分以上使えないなど、あまりにも使い勝手が悪く、このシステムは評判があまり良くない。
こうなれば、Wordのひな形を使って、通知書等を作成し、郵便局に持ち込んで送るというのが最も適切な方法かもしれない。
なお、Wordのひな形の設定に関しては、行政書士金町事務所のウェブサイトを参考にさせていただいたので、この場を借りてお礼を申し上げたい。

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2018.02.05

コインチェック被害対策弁護団結成

コインチェック社(本社:渋谷区 和田晃一良社長)から仮想通貨のNEM(ネム)が不正流出した事件の余波が止まらない。(2018年1月27日 日経新聞-コインチェックの仮想通貨不正流出、過去最大580億円
弊サイトをご覧の方はご存知のとおり、私もこの取引所に口座を保有し、若干の仮想通貨の運用をしてきた。
昨年末の仮想通貨の高騰で、3月の南米旅行の資金手当てができたと大喜びで一部を出金したが、残りは今年の乱高下相場の煽りを食って塩漬けのまま取り残された。
2017年12月24日付の「2017年ラバ吉クリスマスパーティー&年末年始の仮想通貨相場はどうなるか」で、「ただ、一つだけ間違いなく言えることは、含み益が出ている場合でも、投資元本だけは仮想通貨取引所の資金繰りが悪化しないうちに現金化(出金)すべきだということだ。
なぜなら仮想通貨は国家が関わらない反面、仮想通貨取引所に経営上の問題が生じた場合、FX業者のような信託保全措置が施されているかどうかは取引所次第だからだ。」と書いたことが1か月後に現実のものとなるとは思わなかった。
今思えば、年末の高騰で儲かって全額を円転したときに、一部でなく、そのまま全額を出金してしまえば良かったと思う。
色気を出して残額でもう一丁とかしなければ、こういう目に遭わなくて済んだという教訓だ。

さて、去る2月2日付の投資家のやまもといちろう氏のコラム「コインチェック社への金融庁『討ち入り』からの会社更生法申請か破産申立への道のり」で知ったのだが、日本羅針盤法律事務所の 望月宣武弁護士を中心に、コインチェック被害対策弁護団が結成されたようだ。
現在の対象者は、コインチェック社に口座を開設しており、本件発生当時同社にネム(XEM)の残高を有していたこととあり、第一次訴訟の提訴については、2月上旬までの依頼者を対象に2月中を予定しているようだ。
私は対象ではないのだが、よくある質問で、他の仮想通貨についての被害にも対応することを検討していると書かれているので、いずれ私も原告団に加わる可能性があるだろう。
もし、これをご覧になっている貴方が、現時点で原告適格性を有するのであれば、メールフォームで問い合わせれば資料を送付してもらえるようだ。
問題の着手金は請求額(被害額)が1,000万円までは2万円(実費込・税別)、以後1,000万円ごとに2万円(実費込・税別)の加算となるようだ。
請求額の円換算額は、仮想通貨の本件流出事件前日(2018年1月25日)の終値を基準とするそうなので、コインチェックの取扱い通貨の終値一覧から確認すると、1月25日の円対ネム(XEM)の交換レートの終値は、1XEM=104.31円となっている。

ちなみに、コインチェック社が「不正に送金された仮想通貨NEMの保有者に対する補償方針について(2018年1月28日)」で、ネム(XEM)の被害者に対して補償すると言ったレートは、1XEM=88.549円で、返金原資については自己資金より実施とあるが、これに信ぴょう性が感じられないというのが被害対策弁護団の発足に繋がった一因であろう。(2018年2月1日 朝日新聞-コインチェックを集団提訴へ 仮想通貨引き渡しなど求め
この問題は今後どうなるか予断を許さないが、2018年2月2日付のダイヤモンドオンラインにあるような「コインチェック騒動のさなかに1363億円の資金移動、不正送金疑惑が浮上」というのがあるなら、私たちの預け資金はD9 Clubのときと同じ運命を辿るのかもしれない。(2017年6月28日-不労所得の甘い誘惑、D9 ClubなどのHYIP(ハイプ)に仕込まれた黒い罠
今回の事件は、2014年2月28日に破綻したマウントゴックス社と同じではという意見も多いだろうが、こちらは2017年7月10日付の朝日新聞の記事「ビットコインで債権者への配当検討 破綻時より価値5倍」にあるように会社に残された資産が高騰したことによって、破綻会社から債権を満額回収できそうな稀有な例として書かれており、ダイヤモンドの記事によれば、コインチェック社の場合は、意図的に会社の資産を逃避させようとしているのだから、仮想通貨投資詐欺のD9 Clubと同じになりそうだと書いたのである。
それに、債権者(被害者)の数は今回の方がはるかに多いのだから、債権回収の先行きは極めて暗いと言えようか。

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コインチェック「出金再開のメド立たず」 (2018.2.3 日経新聞)

仮想通貨交換業者のコインチェック(東京・渋谷)は3日、停止中の顧客から預かっている現金や仮想通貨の出金再開のメドが立っていないと発表した。
1月30日には再開時期を「数日中に明らかにする」と発表していたが、2日には金融庁が同社に立ち入り検査を実施。
財務状況を含めて詳しく調べている最中で早期の出金再開は難しいと判断したようだ。

コインチェックは3日の発表文で「出金に伴う技術的な安全性について確認・検証中で再開に向けた準備を進めている」と報告。
その上で「外部専門家の協力も得つつ行っている確認・検証を踏まえ、出金の再開時期を知らせる」とし、事実上、再開時期のメドがたっていないと発表した。

コインチェックは仮想通貨「NEM(ネム)」の不正流出が発覚した1月26日から仮想通貨や現金など顧客資産の出金を停止中だ。
ネムを保有していた約26万人に総額約460億円を自己資金で返金(補償)すると表明しているが、財務的な裏付けがあるかどうか不透明な面もある。

金融庁はネム保有者への補償が同社の財務基盤に与える影響や、ネム以外の仮想通貨の利用者の出金にどのような影響が出るかも含めて慎重に現状の把握を進めている。

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マウントゴックス、破産から民事再生か ビットコイン急騰で (2017.12.1 日経新聞)

2014年に破綻し、破産手続き中の仮想通貨取引所「マウントゴックス」の一部の債権者が1日までに、東京地裁に民事再生手続きへの変更を申し立てた。
仮想通貨ビットコインの価格急騰で同社に残るビットコインの資産価値が膨張しており、破綻当時の時価で債権者への返還額を決める破産手続きでは不公平になると訴えている。
変更が認められれば異例という。

現在の破産手続きでは、マウント社の資産を破綻時の時価で現金化して債権者に支払う。
破綻した2014年当時のビットコインの時価は1ビットコイン=約5万円だったが、最近では20倍の100万円を超えている。
民事再生手続きなら、債権者はビットコインで支払いを受け取ることができ、その分利益も大きくなる。

莫大な利益がマウント社の資産となることへの強い反発もある。
マウント社が保有するビットコインを売却した利益から債権者への支払いを終えても、約1800億円残るという。
これがマウント社の親会社の大株主で業務上横領などの罪に問われているマルク・カルプレス被告へ分配されることを債権者側が問題視した。

東京地裁は現在、民事再生手続きへの移行の妥当性を判断するため調査している。
決定は来年以降になる見通しだ。

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ビットコインで債権者への配当検討 破綻時より価値5倍 (2017.7.10 朝日新聞)

2014年に経営破綻(はたん)した仮想通貨ビットコインの取引所「マウント・ゴックス」(東京)を巡り、債権者への配当をコインで行うことが検討されている。
同社の資産のうち、コインの価値は破綻時の5倍に急騰し、債権総額456億円を上回っている。
企業倒産に詳しい専門家は「聞いたことがない」としている。

同社の破産管財人が今年3月に東京地裁に出した報告書では、同社の資産は現金10億円と約20万ビットコイン。
コインは破綻時のレートで約120億円相当だったが、現在は約600億円相当に膨らんだ。
同社の債権者として届けたのは世界で2万人超。
当初は総額263兆円の債権届け出があったが、管財人が精査した結果、456億円になったという。

企業破産で債権者は債権額の一部しか配当が得られないことが多いが、今回は「満額配当」になる可能性もある。
当時約3千万円相当のコインを預けていた関西地方の債権者は、配当を現金かコインのどちらで希望するかを尋ねる連絡を管財人から受け、将来の値上がりを見込んで「コイン希望」と答えた。

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2017.12.30

2017年タンク将軍を励ます忘年会&仮想通貨リップル(XRP)狂騒曲

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昨日、千代田区神田神保町にある肉の罠で「タンク将軍を励ます会」の主催による忘年会が開かれた。
タンク将軍とは、「かしこい大家の不動産投資」というブログも書いている不動産投資家の鈴木正浩さん、彼を慕う人たちの集まりであるのだが、昨年の忘年会同様、年の瀬の繁忙期にもかかわらず、何と30名近くの方が集まった。
おまけに今回は私たちのグループで貸し切り、レストランの中にはタンク将軍の若かりし頃の写真が芸能人のように貼られていた。
そんな高揚感溢れる(!?)中で始まったイベントは、あっという間に予定の2時間を過ぎ、最後は全員で将軍の写真をプロマイドのように掲げて記念写真、まるでアイドルのコンサート会場のようだった。(笑)
そういえば、帰りのJR水道橋駅では、それこそアイドルのイベント帰りらしい女子軍団が集結していたのだが、いったい何があったのだろうか。

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ところで、今年は投資の世界で話題が沸騰した仮想通貨、その中のリップル(XRP/Ripple)が昨日から今朝にかけて暴騰しており、いったい何があったのかというほどの上昇率を記録した。
私が忘年会の会場に向かいかけた頃(夕方)が160円程度だったので、わずか半日余りで100円以上(約60%)も上がったことになる。
いくら今年の仮想通貨相場が凄いといっても、時価総額の高いメジャーな通貨でこれほどの上げは滅多に見られなかった。
去る24日のコラム「2017年ラバ吉クリスマスパーティー&年末年始の仮想通貨相場はどうなるか」で、私は仮想通貨のポジションを一旦手仕舞ったと書いたが、総じて軟調な仮想通貨市場にあって、リップル(XRP/Ripple)の価格が上げ始めたのを見て、おっとり刀で買い直したのだ。
今朝、リップル(XRP/Ripple)の爆上げの原因について、何があったのか調べてみると、SBIホールディングス(株価:8473)のプレスリリースにある「分散台帳技術等を活用した『クレジットカード業界コンソーシアム』の発足について~ペイメントカード業務の効率化、高度化の基礎技術・共通基盤を業界横断で検討~(2017年12月27日)」という観測が流れていた。
プレスリリース後、SBIの株価は下落しているが、関連する仮想通貨(XRP)は暴騰、このことは今年から来年にかけての個人投資家の金の流れを象徴しているのかもしれない。

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今年も最後になるが、訪問者の方々へ年末のご挨拶を申し上げたい。
皆様、今年もお世話になりました。よいお年をお迎えください。
Japan's year end greetings
Thank you very much for your help in this year.
I wish you a wonderful new year for your family!

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2017.12.24

2017年ラバ吉クリスマスパーティー&年末年始の仮想通貨相場はどうなるか

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Merry Christmas and a Happy New Year to all at visitors!
昨日、シェフのあらっきーとソムリエの金子さんのコラボイベント、ラバ吉(Lovers Kitchen)のクリスマスパーティに参加した。
現在の天皇陛下の退位が正式に決まり、12月23日が天皇誕生日の祝日になるのは今年と来年限りになってしまうのだが(天皇の退位等に関する皇室典範特例法)、そんなことは関係なしにラバ吉のクリスマスイベントには総勢20名ほどが集まって大盛況のうちに終わった。
この時期はあらっきーがホノルルマラソン(Honolulu Marathon)に出場するので、その完走(finishers)のお祝いを兼ねてもいるのだが、今回は私の隣の美女も完走したので、お二人のお祝いとなった。
ちなみに、お二人の完走タイムは3時間50分7秒と、5時間24分24秒、マラソンを走るどころか、ちょっとした登山でも息切れする私にとっては雲上人レベルだ。(笑)
昨年のクリスマスパーティでは、「今年は応援部隊としてご一緒させていただこうと目論んでいる。」と書いたものの、今年は実現しないままに終わった。
来年というかハワイ自体、私は行くことがないのではという気もする。
とりあえず、今年もラバ吉(Lovers Kitchen)ではいろいろと楽しませていただき感謝である。

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話は全く変わるが、去る12月18日に「CMEビットコイン先物取引開始、今年のBTC急騰劇はミセスワタナベのおかげか」で紹介したビットコイン(BTC)の先物(CME Bitcoin Futures)が連日下げているのが不気味だ。
私は12月22日の暴落を見て、昨日の戻しで仮想通貨のポジションを一旦手仕舞うことに決めたが、年末年始にかけてもう一波乱ありそうな気もするからだ。
同日のブルームバーグで「ビットコインが一時1万4000ドル割れ-投資家は『現実直視』か」(原文:Bitcoin Lost Almost 20% of Its Value This Week)の文中にあるシャープス・ピクスリー(Sharps Pixley)のロス・ノーマン最高経営責任者(CEO Ross Norman)の「ハイエナたちがうろつき始めている。先物市場が攻撃の場となるかもしれない。ビットコインは個人投資家が大きく押し上げてきたが、頃合いを見計らって相場を強引に押し下げようとする攻撃的なファンドが幾つか出てくるだろう。(The sharks are beginning to circle here, and the futures markets may give them a venue to strike. Bitcoin's been heavily driven by retail investors, but there'll be some aggressive funds looking for the right opportunity to hammer this thing lower.)」というのが妙に引っかかるからだ。

また、私が定期購読している日経ヴェリタスの2017年12月24日~12月30日号に野口悠紀雄氏の「ビットコイン誤解に基づく高騰」というコラムがある。(彼に関しては22日のロイターには「『ビットコイン・バブル』と断言できない訳」というコラムが掲載されているが・・・)
これらに加え、先週、私が電車の吊り広告で見たGMOコインの宣伝や、投資の話など全くないような私の職場でビットコインのことが話題になったことは、悪魔の囁きなのだろうか、それとも杞憂に過ぎないのだろうか。
ただ、一つだけ間違いなく言えることは、含み益が出ている場合でも、投資元本だけは仮想通貨取引所の資金繰りが悪化しないうちに現金化(出金)すべきだということだ。
なぜなら仮想通貨は国家が関わらない反面、仮想通貨取引所に経営上の問題が生じた場合、FX業者のような信託保全措置が施されているかどうかは取引所次第だからだ。(参考:2016年7月19日-仮想通貨取引所で国内初! ビットポイントジャパンが日証金信託銀行との信託保全スキームを導入 -安心・信頼のある仮想通貨取引を実現-

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異見達見-ビットコイン誤解に基づく高騰
日経ヴェリタス 2017年12月24日~12月30日号 野口悠紀雄)

ビットコインが分裂しても時価総額の和は一定のはずである。
原則に反する価格上昇は新コインを「タグでもらえる」という誤解が原因だ。
誤解と値上がり期待による価格上昇は、バブル以外の何物でもない。
ただし、利用価値を高める技術開発によっては価格上昇を正当化できる。

ビットコインの価格が乱高下している。
12月8日には1ビットコインの価格が200万円を突破した。
前日の7日(161万円)から1日で3割以上も上昇した。
100万円を突破したのが11月26日で、それから半月足らずで倍になったことになる。
今年の始めからだと、約20倍にならた。
その後急落するなど、変動幅が大きくなっている。
ビットコインはバブルだろうか?
明らかなのは、「分裂した場合に、新しいコインをタグでもらえるから、資産が増える」という誤解が、価格上昇の背後にあることだ。

確かに、分裂した新しいコインを取引所が認めれば、タグで付与される。
しかし量が増えるだけだ。
他の条件が変わらなければ、元からあるコインと新しいコインの時価総額の和は一定なはずだ。
しかし実際には、8月の分裂以降、ビットコインだけでなく、分裂によって生まれたビットコインキャッシュやビットコインゴールドも値上がりしている。
このため、基本原則が見えなくなっている。

ビットコインには、2018年1月2日までにさらに8回の分裂が予軍されている。
これらが「タグでもらえる」という期待を呼んで、投機が膨らんでいるのだろう。

ところで、仮想通貨が価値を持つのは、送金に使えるからだ。
だから、新しいコインが店舗に受け入れられなければ意味がない。
実際には、新しいコインを受け入れる店舗はごく限定的だろう。
それを考えると、つぎつぎに誕生する新しいコインに値が付くのは、合理的なこととは思えない。

実は、本体のビットコインについても、問題が生じている。
それは、価格上昇に伴って、ビットコインの円換算送金手数料が上昇したことだ。
取弓l所を経由してビットコインを送金する場合、取引所は送金手数料を徴収する。
その額は取引所によって若干の差があるが、ビットコインの価格が100万円を超えると、国内では、銀行の口座振替手数料より高くなってしまう。

ビットコインは安い手数料での送金手段だといわれていたが、そゐ利点が失われてしまったわけだ。
少なくとも国内での決済に関する限り、電子マネーのほうが、決済の手段としては優れたものになっていると考えざるをえない。

さらに、税の問題がある。
ビットコインで買い物をした場合、商品の購入価格とビットコイシの取得価格の差は、雑所得とみなされて課税されることになっている。
例えば1ビットコインを100万円で取得後、1ビットコインの価格が160万円に上昇した場合、160万円の商品を1ビットコインで購入すれば、その消費者は60万円の雑所得を得ることになり、課税される。

また、ビットコインを円に換算して金融資産などに投資しようとする場合も、金融資産の購入価格との差額が課税される。
ビットコイン価格が大幅に上昇したため、この問題も決して無視できなくなった。

ビットコインを実際に使うとすると、手数料以外に税の負担もかかるため、使用することをためらう人が多くなるのではないだろうか?
税負担は、値上がり益を得たことの当然の結果であり、余分の負担ではないのだが、心理的には大きな負担と感じられるだろう。
すると、値上がり益が生じたとはいっても、それは実際に使うことができない「絵に描いた餅」のようなものになる可能性が高い。

以上のような問題があるにもかかわらず価格が上昇するのは、値上がりだけを期待しての購入があるからだ。
これはバブル以外の何物でもない。

なお、「ビット土インの供給量は一定であるから、価格が上昇するのは当然だ」という意見もある。
しかし、仮想通貨はビットコインだけではない。
仮に様々な点でビットコインより優れた仮想通貨が現れ、その結果、ビットコインの利用価値がなくなって価値がゼロになってしまうという事態は、十分あり得ることだ。

「それでは、取引所が手数料を下げればよいではないか」と考えられるかもしれない。
しかし事態はそれはど簡単ではない。

ビットコインを送金するにはマイナー(採掘者)に手数料を支払う必要がある。
取引所は利用者から送金手数料を徴収し、それをマイナーに送っている。
マイナーに支払う手数料は送金者が決めるが、マイナーは手数料が高い送金要求を優先的に処理するので、低い手数料しか提示していない送金要求は処理が遅れる。
こうした事情があるので、手数料を下げることができない。

では、ビットコインには将来がないのか?
そうとも言えない。
送金手数料を引き下げるような技術開発が進んでいるからだ。
これは「ライトニング・ネットワーク」というサービスである。
これを用いると手数料をゼロ近くに引き下げることが可能だ。
試験的なサービスはすでに開始されている。
こうしたサービスが広く普及すれば、ビットコインの利用価値は高まる。
銀行の口座振替など、現在ある送金手段を代替し、将来の経済活動の中で極めて重要な役割を果たすことになるだろう。
そうなれば、価格上昇は正当化できることになる。

ビットコインの価格上昇がバブルかどうかは今後の技術開発の見通しによるのだ。

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2017.12.18

CMEビットコイン先物取引開始、今年のBTC急騰劇はミセスワタナベのおかげか

Bitcoin

2017年12月17日の午後5時(米国中部時間、日本時間は18日の午前8時)、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME/Chicago Mercantile Exchange)で、今年になって爆上げを続けたビットコイン(BTC)の先物(CME Bitcoin Futures)が取引を開始した。
1週間前に、取引を開始したシカゴ・オプション取引所(CBOE/Chicago Board Options Exchange)のビットコイン先物(XBT-Cboe Bitcoin Futures)に引き続いて、世界の金融市場の中心で取引が開始されたことで、名実ともに仮想通貨が金融商品として全世界に認知されることになったわけだ。(2017年12月18日 ブルームバーグ-ビットコイン先物、CMEでは好発進-ウォール街への浸透拡大へ

今のところ、ビットコインの現物価格は、2万USドル(約2,260,000円)前後で取引されているが、つい先週、ロイターで報じられた「焦点:ビットコイン急騰劇、主役担う日本の個人投資家(2017年12月13日)」(英文:Behind bitcoin boom, Japanese retail investors pile in)と、ブルームバーグで報じられた「ビットコイン価格急騰の裏に『ミセス・ワタナベ』-ドイツ証(2017年12月15日)」(原文:Deutsche Bank Says Japan's Retail Investors Are Behind Bitcoin's Surge)で、私は週明けに暴落しないか冷や冷やしながら見ていた。
幸いに、ミセス・ワタナベ(日本人の個人投資家)のことが外信でニュースになったことで、外国の機関投資家が大量の売りをすることはなかったようだが、来年の年明け早々に波乱がないか注視が必要かもしれない。

思えば、私がビットコインを買ったのは、今年の初め、1BTCがわずか(今から思えば・・・)10万円超だった。
私がそれをコラムにしたのは、2017年2月12日付の「仮想通貨のビットコイン(BTC/bitcoin)を買ってみた」という記事だ。
そして、推奨ポートフォリオとして、「仮想投資の初級者が買うとすれば、時価総額の大きいビットコイン(BTC/bitcoin)、イーサリアム(ETH/Ethereum)、リップル(XRP/Ripple)をやればいい。」と書いたのは、4月18日付の「ビットコインがMasterCard店舗やATMで利用可能に」のときだ。
ただ、私は愚かなことに、安く入手できたビットコインをHYIP(ハイプ)の世界に突っ込んでしまったがゆえに、大きな機会損失を招いてしまった。(2017年6月28日-不労所得の甘い誘惑、D9 ClubなどのHYIP(ハイプ)に仕込まれた黒い罠
大きな反省とともに、軌道修正を行ったのは夏になってからで、それでも総資産額が投資額の3倍になっているのだから、いかに今年の仮想通貨相場が凄かったかというのがわかるというものだ。

ところで、未だにビットコインとは何ぞやと言っている方にお勧めなのが、ニューズウイークのコラム「ビットコイン」、あるいは書籍で読むなら「ニューズウィーク日本版 『特集:ビットコイン可能性と危険性』(2017年11月21日号〉」がいいだろう。
さて、これから年末年始休暇を挟んで2018年に突入することになるのだが、果たしてこのまま仮想通貨は高騰を続けるのだろうか。
ちなみに、今年の漢字トップ20の中に「億」というのが入っていた。
もちろん、「億り人」の「億」なのだが、仮想通貨長者が今年は何人も誕生することだろう。
それに伴って、「簡単にお金は増えます」といった詐欺サイトへの誘導も過熱しているので、注意が必要だ。

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2017.10.02

仮想通貨(cryptocurrency)の譲渡益に対する税金はどの時点でかかるのか

国税庁は仮想通貨(cryptocurrency)の損益に対する課税について、タックスアンサー「No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」で、「ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」との見解を示した。
このことで、2017年9月12日付の日経新聞が報じたほか、CNET Japanが「ビットコインは『雑所得』と国税庁-税理士と取引所の見解は(2017年9月8日)」、マネーの達人が「【仮想通貨の利益は雑所得】 課税が発生する3つのタイミングを説明します。(2017年9月11日)」という記事を掲載するなど、仮想通貨cryptocurrency()の損益に対する課税関係の記事がインターネット上を賑わせている。

ただ、仮想通貨の損益に対する課税区分が雑所得ということに落ち着いたものの、その損益確定はどの時点ですればいいのかなどの詳細は決まっていない。
おそらく、来年の確定申告に合わせて国税庁が急ピッチで作業をするのだろうが、現時点では、株式譲渡所得のように年間取引報告書が仮想通貨取引所から発行されるわけではなく、それにも増して、毎日の仮想通貨の交換レートが証明できるような仕組みにはなっていないので、日本円などの法定通貨から仮想通貨に交換した日と、逆に仮想通貨を売却して日本円などの法定通貨に戻した日の価格差を申告する以外にない。
将来的には、仮想通貨取引所に対して、税務申告用の帳票を備えるように、法改正を行うことは十分に考えられるが、おそらく来年の確定申告は、現在の海外口座における株式譲渡所得と同じように自己申告となるだろう。

問題は、現時点で仮想通貨を売買している人が、仮想通貨を売買した日の交換レートなどの情報を正確に記録しているとは思えないことだ。
税制面での法整備がされた後に、現時点で保有している仮想通貨を売却した場合、損益の計算はどうするのか、かつての株式譲渡所得の計算のように、〇月〇日現在の8掛けとかにするのか、現時点ではわからないことだらけだ。
それ以外にも不確定要素が多いので、とりあえず、真面目に申告したという印象を税務当局に与えることが重要だろうか。(笑)
私の経験で言わせてもらえれば、海外口座における株式譲渡所得の申告も2000年代初頭の黎明期は、納税者も税務当局もお互いに手探りでやっていたような感じがあるので、仮想通貨の場合も同じような歴史を辿るだろう。
まあ、何もわからない状態でいろいろ仮説を立てても仕方ないので、このへんで・・・

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仮想通貨利益は「雑所得」 損益通算不可、国税が見解 (2017.9.12 日経新聞)

国税庁はビットコインをはじめとする仮想通貨をめぐり、取引で生じる利益が「雑所得」にあたるとの見解をまとめた。
上場株式や公社債など他の金融所得とは損益を差し引きできず、所得に応じた累進税率を適用すると明らかにした。
仮想通貨の急速な市場拡大に伴い、巨額の利益を手にした個人投資家も多い。
税務上の扱いを明確にして課税逃れを防ぐ。

これまで、所得税法上どう分類するかは明確でなかった。
国税庁は今年以降の対応として

1.ビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象
2.所得区分は原則として雑所得にあたる

という見解を11日までに初めて示した。

例えば10万円で買ったビットコインを50万円で売れば40万円が利益となる。
10万円で手に入れたビットコインを使って50万円分の買い物をした場合も同じ扱いだ。

公社債や上場株式の譲渡損益はお互いに差し引きして課税対象の所得を減らせる損益通算と呼ぶしくみがある。
赤字が出た場合に損失を3年間繰り越し、将来の利益と相殺することもできる。
仮想通貨は通常の金融所得とは異なり、税制上こうしたメリットを受けられない点が明確になった。

同じ雑所得でも、外国為替証拠金取引(FX)や金先物は一律20.315%(地方税含む)の税率が適用される。
仮想通貨の利益は給与所得などとあわせて計算され、所得に応じて5~45%の累進税率がかかる。

国税庁が仮想通貨の扱いを明確にしたのは、激しい値動きに着目した投機的な取引が増えているためだ。
インターネット上ではビットコインによって資産を億円単位で増やした「億り人(おくりびと)」が話題になり、課税逃れに使われているとの指摘も出ていた。

数百万円を投資する都内の30代の男性会社員は「税務上の扱いがはっきりしてすっきりした。
さらなる普及につながればよい」と話す。
仮想通貨に詳しいEY税理士法人パートナーの西田宏之氏は「税法上の取り扱いを明確にすることで申告する人は増える。
取引所は利用者に取引情報などを提供する機能を整える必要がある」と指摘する。

他の金融商品と比べて税務上のメリットが限られる点を懸念する声もあがる。
取引所国内最大手のビットフライヤー(東京・港)は「年末になれば利用者の申告への意識が高まり、ネガティブな影響もあるのではないか」という。
仮想通貨は金融とIT(情報技術)が融合したフィンテックの代表的な存在。
長い目で見て市場育成に資する税制とは何かを考えていく必要がある。

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2017.06.28

不労所得の甘い誘惑、D9 ClubなどのHYIP(ハイプ)に仕込まれた黒い罠

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2017.04.18

ビットコインがMasterCard店舗やATMで利用可能に

私が去る2月12日に「仮想通貨のビットコイン(BTC/bitcoin)を買ってみた」という表題でコラムを書いた仮想通貨(cryptocurrency)が、今月から名実ともに日本でも法的な支払手段とされた。
そして、去る14日に、仮想通貨の代表的なものであるビットコイン(BTC/bitcoin)が、いよいよMasterCard店舗やATMでも利用可能になると報じられている。
もっとも、そのためには仮想通貨取引所の一つであるZaif(ザイフ)に口座を持つことと、マネパカードを保有することが条件になるようだが、現時点では、多くの場合、資産運用したビットコインを取引所を通じて、銀行などに出金してからしか使えないことを考えると、利便性が向上すると言えるだろう。
このマネパカードは、もともと海外旅行用のトラベルプリペイドカードの一つなので、そういった面での利便性は高かったのだが、仮想通貨取引所と連携することによって、先進的な金融投資家の間でも注目されるカードになるかもしれない。
実際、マネパカードを発行しているマネーパートナーズグループ(銘柄コード:8732)の昨日の株価が上がったのは、こうしたニュースも一因であると言えるだろう。(2017年4月17日 フィスコ-マネパG 続急伸、テックビューロとの業務契約書締結を材料視

さて、ビットコインデビットカード(Bitcoin Debit Card)と言えば、すでにXapoWirexといったものがあるようだが、私もこういった面ではまだまだ不勉強なので、あまりよくわかっていない。
そこで、友人が勧めてくれた本が「図解 FinTechが変えるカード決済ビジネス」で、私も一つ買って読んでみようと思う。
こういった感じで次第に世間の認知度も上がってくることが予想される仮想通貨、とりあえず、投資の初級者が買うとすれば、時価総額の大きいビットコイン(BTC/bitcoin)、イーサリアム(ETH/Ethereum)、リップル(XRP/Ripple)あたりを投資のポートフォリオに加えるといいと思う。
この3種類の仮想通貨であれば、どこの取引所でも扱っているだろうし、フィンテックの入門書を読むきっかけにもなるだろう。
ただ、イーサリアムは発行上限が未定の通貨なので、そのあたりが懸念材料と言えるかもしれない。
ちなみに、現在、市場で公開されている仮想通貨の最新の交換価値がランキング形式でわかるサイトとして、Crypto-Currency Market Capitalizations(英語)があるので、参考にするといいだろう。
ここに掲載されている仮想通貨であれば投資詐欺に遭うこともないので、仮想通貨に投資しようという人は是非とも見て欲しい。

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ビットコインがMasterCard店舗やATMで利用可能に-テックビューロ (2017.4.14 ZDNet Japan)

テックビューロは4月14日、運営するビットコイン取引所「Zaif」でマネーパートナーズの発行する「マネパカード」と連携し、 4月19日からビットコインによるチャージ機能を提供開始すると発表した。
チャージ金額は自動的に日本円に変換され、MasterCardのロゴのある店舗にて使用できるほか、マネーパートナーズで外貨に交換して世界中の店舗で買い物に使ったり、ATMから外貨として引き出したりすることが可能という。

マネパカードはマネーパートナーズが発行する、15歳から申し込みが可能なMasterCardロゴ入りの“お財布カード”。
クレジットカードとは異なり、指定した通貨で指定した金額だけをチャージして、店舗やATMで利用でき、外貨に対応している。
あらかじめZaif内でマネパカードとの連携を済ませておけば、Zaifから希望金額を指定するだけで、ビットコイン残高を日本円に変換してチャージできるという。

チャージ金額は、6つの通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、香港ドル、日本円)に交換でき、日本を含む世界210以上の国と地域にある、MasterCardマークのある3800万以上のMasterCard加盟店で日本最安値(海外専用プリペイドカード比)の手数料で利用できるとした。
また、日本以外の国ではMasterCardマークのある250万以上のATMにて現地通貨として現金を引き出すことも可能という。

この連携によりマネパカードを経由で、Zaifに預けているビットコインを世界中で使えるようになる。
このサービスについて、テックビューロ代表取締役の朝山貴生氏は、ビットコインに対応するカードのほとんどは、欧米のペイロールカードなどの流用であり、現金を引き出すだけで数%や数ドルの手数料がかかっていたと説明。
マルチカレンシー対応を前提としたマネパカードに、Zaifのビットコイン為替エンジンを組み合わせることによって、利便性だけではなく手数料の面の強みがあるとアピールした。

今後は、このサービスのチャージの時間差改善や対応通貨の多様化などに取り組むほか、Zaifで取り扱うビットコイン以外の仮想通貨やトークンでもマネパカードへのチャージを可能にする計画があるという。

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ビットコイン対応26万店 ビックカメラなど導入 ~投資対象から決済へ~ (2017.4.5 日経新聞)

仮想通貨ビットコインを新たな決済手段として店舗に導入する動きが広がり始めた。
ビックカメラは週内に都内2店舗でビットコインによる決済を開始。
リクルート系も今夏をめどに26万店で利用できるようにする。
投資が中心だったビットコインの利用が店舗での決済手段に広がる。
訪日外国人を狙った動きだが、日本の消費者への普及につながる可能性もある。

ビックカメラはビットコイン取引所国内最大手のビットフライヤー(東京・港)と組み、7日から旗艦店の有楽町店(東京・千代田)とビックロビックカメラ新宿東口店(東京・新宿)でビットコインによる決済システムを試験導入する。
決済の上限を10万円相当とするが、現金と同率でポイントも還元する。
利用動向を見ながら、他の店舗への展開を検討する。

リクルートライフスタイルは取引所のコインチェック(東京・渋谷)と組み、タブレットを使ったPOS(販売時点情報管理)レジアプリ「Airレジ」を使う店舗が希望すればビットコインで支払えるようにする。

タブレットなど店舗の端末と消費者のスマートフォン(スマホ)を使って決済すると、その額がビットコイン口座から引き落とされる。
コインチェックが日本円に変換し、店舗に振り込む。

Airレジは小売店や飲食店を中心に全国の26万店が採用している。
決済システムだけの導入も可能。
中国からの訪日客向けにアリババ集団傘下の電子マネー「支付宝(アリペイ)」も利用でき、ビットコインも使えるようにすることで多様な決済に対応する。

国内でビットコインで支払いができる店舗は現在4500カ所程度にとどまる。
現金以外ではSuicaや楽天Edyといった電子マネーの普及が先行している。
リクルート加盟店とビックカメラでの導入によって26万店に急拡大し、38万店のSuicaや47万カ所のEdyの規模に近づく。

ビットコインは世界での利用者数が2000万人を超え、月間取引高は12兆円に達するが、利用者の8割以上が北米と欧州に偏っている。
価格が変動するため投資目的での売買が大半だったが、外貨に両替することなく自分のビットコイン口座で決済できることから、海外渡航先での利用が拡大している。

国内でも決済に対応する店舗が増えることで、ビットコインの口座を持つ消費者が増える可能性がある。

日本では1日に改正資金決済法が施行された。
仮想通貨の取引所に登録制が導入され、安全面での制度整備が進む。
7月からは仮想通貨の購入時にかかっていた消費税がなくなり、ビットコイン利用者の負担が減ることも市場拡大の追い風になるとみられる。

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